歯科訪問診療(横浜市、川崎市)・口腔外科・歯科医院・歯医者のグリーンデンタルクリニック緑園・久地。日曜診療にも対応。

ひとりひとりに密着した、オーダーメイド診療を心がけています。

オーダーメイドと聞くと、スーツや老舗の仕立屋さん等を連想される方も多いかと思います。
例えば仕立屋さんの経験や情熱、そして個々のお客様と重ねられるコミュニケーション。そこから生み出されるスーツには、私たちGreen Dental Clinicの考える診療コンセプトに通ずる物があります。
地域、そしてひとりひとりの患者様に密着した、最適な診療を提供したいと考えています。

医療費控除について

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。インプラント治療にかかった費用は医療控除の対象になります。医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると、医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額の算出方法

控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

控除金額の算出方法

医療費控除の対象となる医療費

■医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
■治療の為の医薬品購入費
■通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
■治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
■その他

還付を受ける為に必要なもの

■確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
■領収書(コピーは×)
■印鑑、銀行等の通帳
※)確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※)申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

詳しくは国税庁、医療費控除のホームページでご確認下さい。

ツルヤ薬局